そのうち非表示にするかもだけど。
こんな感じです。
AITは仮称です。
訴 状
平成27年2月27日
東京地方裁判所御中
原告 R株式会社
代表清算人 M氏
M氏
米国連邦捜査局被害者保護プログラム
K氏
被告 遠田真嗣裁判官
国 代表者上川陽子法務大臣
核兵器技術横流しの為の国際犯罪加担による国家損害賠償請求事件
訴訟物の価格 1000万円
訴訟費用 5万円
第一 請求の趣旨
1.被告は、原告に対し1000万円の金員を支払え。
2.被告は、原告に対し訴訟に関わる一切の費用を支払え。
との判決並びに1.2.の執行を速やかに求める。
第二 請求の原因
1.被告遠田真嗣は人民解放軍が軍事技術を獲得する為に中国スパイ及び国際犯罪団に加担した事実がある。
2.原告企業の技術者であるK氏は、米軍において統合打撃型戦闘機の為に軍事用動画圧縮解凍技術及び無線動画伝送技術の開発を行なった事実がある。(甲号証1)この技術は光波ホーミング誘導ミサイルのなかの画像誘導型と呼ばれるミサイルの先端にカメラを付けて標的を定める動画伝送装置にも利用可能である。(甲号証2)(甲号証3)
3.1990年代より中国解放軍がラファイエット級フリゲート艦、ミラージュ、統合打撃型戦闘機等の軍事技術を台湾経由で流出させた世界最大規模の軍事技術流出事件がある。(甲号証1、4)証拠隠蔽を計画した中国スパイ及び台湾暴力団が協力して事件の証人13人を殺害。(甲号証4、5)K氏も中国スパイと青幇からの銃撃に遭った為、米国連邦捜査局被害者保護プログラムの下で名前と出生を変えて保護された事実がある。(甲号証6,7,8)
4.AIT株式会社社長Mr.Fは、原告にファーウェイが原告技術をライセンスしたいと紹介してきたがファーウェイは米国ではスパイ企業だと指摘されているため、原告K氏は米国市民であることを理由に強く断った。(甲号証14)その後、AIT株式会社Mr.Fは、原告の保有する無線動画伝送技術を研究したいから1000万円を『保証金』として預けると原告に持ち掛けた。その後、ファーウェイは原告に対してスパイ活動を行うようになった。(甲号証9)原告は、連邦捜査局より連絡を受けてその事実を知った。
5.契約後、Mr.Fは、父親が人民解放軍でミサイル開発を行なっていると自慢した事実がある。その為、原告は日本の外事警察に相談し、AITとの口頭弁論が開かれる際に警備を依頼した事実がある。Mr.Fは原告の輸出規制にある技術をミサイル技術への転用を計った。(甲号証10、11)
6.その後、AITは「保証金は実は貸金だった」として原告の預けた製の品を返さずに保証金の返却を求めて事件番号『平成25年(ワ)第31235号』の訴訟を起こしてきた。原告がAITに預けた製品は動画誘導型核ミサイル及び核融合型量子ビーム兵器の開発に欠かせないものであった。(甲号証10、12)
7.被告遠田真嗣は、原告が米国連邦捜査局被害者保護プログラムで保護されている声明を狙われた重要証人である為に米国大使館と相談するよう閲覧制限付きで上申書を提出したが、FBIが関わった事件の事件番号、K氏の過去の名前、担当捜査官にそれらの情報を流した。被告の行為により、米国連邦捜査局担当捜査官の生命は危険に晒され、事件の保護対象となっていた原告K氏の保護活動は中断となった。被告遠田真嗣の行為は明らかなる捜査妨害及び人権侵害行為であったといえる。被告遠田真嗣は、法を熟知しながらも中国スパイに協力する為に連邦捜査局被害者保護プログラムの書類を公開し、軍事技術流出事件の被害者であるK氏の生命を意図的に危機に貶め入れた。被告上川法務大臣は被告遠田裁判官のスパイ幇助活動を防がなかったのは善管注意義務違反である。被告の中国スパイを幇助する活動により、原告企業の健全なる営業活動は著しく損なわれ、原告代表M氏は精神的な苦痛を強いられた。
8.K氏は、米国から、「被告遠田真嗣は被告習近平が率いる解放軍の指示通りに核兵器用軍事技術をAIT株式会社へ移転する為の工作を行なっている」という報告を受けた事実がある。
9.被告遠田真嗣は裁判が開始する以前に訴状に「端的に保証金返還合意でいけそう」と付箋に書き込んだ事実がある。(甲号証13)裁判開始前に行われた上記行為は、一方に偏重した不当な行為であり、肩入れしていると言われても否定できない。また、AITが原告企業に開示を求めた資料を被告遠田真嗣は全て公開するように要請したが、その一方で原告がAITの中国での活動及び全法人の財務諸表を公開するように求めたことに関して被告遠田真嗣は全て開示しなくて良いものとした。これは、被告遠田真嗣が中国に肩入れしている以外の理由が考えにくい。
10.被告遠田真嗣は、原告が原告の潔白を証明する為に証拠を提出しようとすると「これ以上、証拠を出さないように」と証拠の提出を拒否した。公正なる裁判を不公正なものにし、日本国民である原告M氏の基本的人権を侵害した事実がある。(甲号証13)
11.原告が、AIT株式会社は米国AIT株式会社日本支店と中国にあるAITと三社ある為に、三社に対して原告の技術を返還するよう求めたところ被告遠田真嗣裁判官は「別法人は関係ない」と否定した事実がある。
12.別法人は登記上、原告企業から商標を譲渡されたが債務は一切負わないと法務局において登記されているにも関わらず、平成27年2月20日、AITがM氏個人の法人別法人を訴訟することを被告遠田真嗣裁判官は「別法人だが関係がある」として原告の方で守られている権利である登記上の事項を覆してまで訴訟を認めた事実がある。(甲号証15)
13.被告遠田真嗣裁判官は、AIT株式会社が起こした『平成25年(ワ)第31235号』の裁判と、AIT株式会社が新しく起こした一切の証拠添付の無い『平成27年(ワ)第2695号』の裁判を理由無く同一事件として取扱い、平成27年3月11日の午前11時607法廷で行うとした。原告M氏が民事48部に問い合わせたところ、鈴木鉄治書記官が「新しい裁判は訴状が送られた際にランダムに部署が選定される」と回答したが無作為に決定されるはずの事件担当裁判官が同一人物であり、また、併合もされていない裁判が同一法廷で同一時期に同一事件として開かれるのは人民解放軍の意図を汲んだ被告遠田裁判官の作為的な行為である。東京地方裁判所には300名近い裁判官がおり、ランダムな確率の下では二つの裁判が偶然一人の裁判官の担当になるのは300分の1の二乗、すなわち90,000分の1の確率である為、偶然であるならば証明すべきである。
14.AITの代理人が『平成27年(ワ)第2695号』事件の訴状に一切の証拠書類を添付していないのは、既に被告遠田真嗣裁判官と裏で合意を取っているためである。
15.米国より原告K氏に「AITが新法人を訴訟するが、その訴訟も遠田真嗣裁判官が担当することを遠田は中国共産党と相談のうえ決定した。かつ、裁判の判決は損害額を一千万円から拡張して数億円から10億円規模にする予定である」と連絡を受けた。
被告上川法務大臣が被告遠田裁判官の管理を怠り、日本の裁判所を中国スパイ天国と化すのを防がなかったのは善管注意義務違反である。損害額は原告がAITに預けた製品の貸出利用時の保証金一千万円である。
したがって、原告が被告から受けた人権侵害による精神的苦痛及び損害額一千万円と訴訟にかかる一切の費用を支払え。
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国家損害賠償の内容
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